取締役、執行役員ってよく聞くけど、正確に知らなかったので調べてみた、というエントリです。
あっ、もちろん日本でのお話です。
役職名のいろいろ
普段よく聞く役職名も種類が3つあるそうです。
- 「会社法・商業登記法」で定められた役職
- 社内外の敬称として用いられる役職
- 「法人税法」で定められた役職
この分類すら知らなかった、恥ずかしながら・・・。
列挙するとこんな感じ。
会社法・商業登記法に定められた役職
以下が役員の種類で、法的な効力を持っています。法務局への登記も必要だそうです。
役員と対になるのが従業員という言葉。
- 取締役:株式会社の重要事項や方針を決定する権限を持つ
- 監査役:取締役の業務執行や会計を監査する
- 会計参与:取締役と共同して計算書類などを作成する(新会社法で定義)
法人税法による取締役と執行役員
複雑ですが、法人税法による役員は上記の役員の定義とは違うそうです。
法人税法の役員
- 実質的に経営に従事していると認められる人
- 同族会社の従業員のうち、一定の要件をすべて満たす人
経営に従事するとは、お金の出入りに関しての決定権を持っていること、だそうです。
ですので、法人税の視点から見ると役員として登記されていなくとも、条件を満たせば役員と扱われるそうです。しっかりしてますねお上は・・・。役員給与と従業員給与の違いもあるそうです。
- 役員報酬は一年間、原則金額の増減ができない(基本は一年間固定)
- 役員に突発的に出る賞与は損金不算入
- 従業員給与は、毎月も賞与も損金に出来る
損金とは簡単に言うと費用のことで、これが増えれば税金は減らすことができることになります。なので、一般的に役員に支払われる報酬は大きいので、これを損金にできてしまうと簡単に利益操作できてしまうので、そういった制限があるとのことです。
社内外の敬称
法的には効力を持ちません。敬称なので法務局への登記の必要はないそうです。
従業員です。ただし、執行役員の場合、委任契約か雇用契約かで法人税法上では定義が変わるそうです。前者だと会社ないでは役員として同等で扱われるそうですが、法律て決まっていない敬称なので会社によって形態が異なるそうです。以下のリストは敬称ですので従業員ということになります。他にも敬称は存在すると思います。
- 会長
- 社長、副社長
- 専務、常務
- 執行役員
- 本部長、事業部長、部長、次長、課長、係長
- 主任
執行役員を置く場合は現場実務を担当する「従業員のリーダー」を任命するとよいそうです。
取締役と執行役員
役割的に、取締役は会社の重要事項を決定する権限を持つ役員で、執行役員は取締役(達)が決定した事項を実行する従業員なので業務的には分離できますが、兼任することもあるとのことです。この場合、会社法・商業登記法上、また、法人税法上、どちらも役員となります。
まとめ
何気なく使ってた、思い込んでた言葉、よくよく調べると意味があったり、なかったり、なんですね。その意味を各法律にするのか、世の中の認知度にするかでも変わるけど。しかし、執行役員には決定権はない、そして従業員なんだね。
今回はほんの触りに過ぎないのだけだろうけどとても勉強になりました。